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金銭授受疑惑への対応
8月17日に開かれた8月臨時会において、議員提出第2号議案「地方自治法第100条の2の規定に基づく専門的知見の活用について」が可決され、金銭授受問題に関して調査を進めることができるようになりました。
調査内容・手法や調査結果については、議員が一切関与できない調査となります。
また、藏内前議長並びに中尾前副議長におかれましても、事実関係の解明に向け、調査に全面的にご協力いただくことを確認しております。
今後、速やかに第三者委員会を設置し、弁護士等の外部の専門家による客観的かつ公正な調査を開始します。
※最新情報は、今後、県議会ホームページにて随時お知らせいたします。
