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請願(せいがん)と陳情(ちんじょう)

質問

 みんなで楽(たの)しく遊(あそ)べる公園(こうえん)をつくってほしいな。
 わたしたちのお願(ねが)いは聞(き)いてもらえるの?

回答

 そういうときは、請願(せいがん)や陳情(ちんじょう)という制度(せいど)を利用(りよう)できます。
 請願(せいがん)は、国(くに)や県(けん)などに、意見(いけん)や希望(きぼう)を伝(つた)えるための制度(せいど)で、憲法(けんぽう)で定(さだ)められている国民(こくみん)の基本的(きほんてき)な権利(けんり)の一(ひと)つとして保障(ほしょう)されています。
 議会(ぎかい)に請願(せいがん)を提出(ていしゅつ)する場合(ばあい)は、必(かなら)ず議員(ぎいん)の紹介(しょうかい)が必要(ひつよう)です。
 請願(せいがん)は委員会(いいんかい)で審査(しんさ)し、本会議(ほんかいぎ)で採決(さいけつ)され必要(ひつよう)と認(みと)められたものは、県(けん)の仕事(しごと)に生(い)かされます。

質問

 陳情(ちんじょう)ってなに?

回答

 陳情(ちんじょう)は、県議会(けんぎかい)議員(ぎいん)の紹介(しょうかい)がなくても提出(ていしゅつ)できる制度(せいど)です。
 提出(ていしゅつ)された陳情(ちんじょう)は、委員会(いいんかい)に配付(はいふ)され、委員会(いいんかい)の議題(ぎだい)となり、必要(ひつよう)に応(おう)じて県(けん)の仕事(しごと)を進(すす)める上(うえ)での参考(さんこう)となります。