「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」が改正されました
福岡県議会では、全国に先駆けた取組として、平成24年2月、飲酒運転で検挙された者に対し、アルコール依存症に関する受診義務を定め、義務違反には罰則も設けた「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」を議員提案により制定しました。さらに、平成27年2月には、同条例の一部を改正し、受診義務の強化等の見直しも行いました。これらにより、飲酒運転の事故件数は着実に減少を続けていましたが、残念ながら最近では下げ止まりを見せるなど、いまだ飲酒運転の撲滅には程遠い状況にあると言わざるを得ません。
こうした状況を打開するため、福岡県議会議員提案政策条例検討会議(座長:香原 勝司 議員)において、飲酒運転撲滅に向けた取組をさらに強化し、「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない。そして見逃さない」という県民の意識づくりをさらに進めるために取り組むべき方策等について鋭意検討が進められ、令和2年5月27日には改正案を取りまとめ、栗原 渉 議長への報告が行われました。
この改正案は、議員提案により、同年6月5日の6月定例会開会日にて可決・成立し、6月19日に公布されました。
今回の改正の主な内容は、次のとおりです。
・違法な飲酒運転でありながら、検出されたアルコール濃度が基準値未満であったため、検挙に至らず、警告に留まった者に対する指導措置を新たに講じたこと。
参考:道路交通法では、呼気1リットルあたりのアルコール濃度が、0.15ミリグラムを基準値と定め、基準値以上を酒気帯び運転の罰則の対象としています。しかし、令和元年に起きた飲酒運転事故133件のうち、この基準値未満の飲酒運転によるものが、13件と、約1割にのぼるなど、基準値未満でも、違法であることはもちろん、十分に危険であり、飲酒運転を許さない社会づくりのためにも放置できないことから講じた措置です。
・アルコ―ル依存症に関する受診命令の対象となる違反者の範囲を拡大するとともに、受診及び治療を促進するため、受診費用等を助成できる旨を明記したこと。
・違反者が所属する勤務先等に、違反事実を通知し、再発防止の取組を求めることとしていた規定について、これまでの通勤時等の飲酒運転からプライベートにおける飲酒運転にも拡大し、違反者があった事実を勤務先等に通知することとしたこと。
・飲酒運転を見逃さない県民意識づくりのため、通報義務の強化等を行ったこと。
「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例 改正の概要」(PDF:256KB)
(改正後)「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」(PDF:423KB)
福岡県議会議員提案政策条例検討会議 委員
座長 香原勝司(自民党県議団)
中牟田伸二(自民党県議団)
渡辺勝将(自民党県議団)
渡辺美穂(民主県政県議団)
佐々木允(民主県政県議団)
大塚勝利(公明党)
西尾耕治(公明党)
江口善明(緑友会)
堀 大助(緑友会)