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宿泊税導入に関する取組について

 令和元年の9月定例会において「福岡県宿泊税条例の一部を改正する条例」が制定され、本県で導入することとされた宿泊税制度の内容が固まりました。
 先の6月定例会で制定された「福岡県宿泊税条例」と「福岡県宿泊税基金条例」の内容は、次のとおりでした。
(1) 福岡市以外の宿泊施設の宿泊者に対し、県が宿泊税として一泊200円を徴収する。
(2) 福岡市内の宿泊については宿泊税の額を50円とする(別に福岡市が独自に宿泊料金2万円未満の場合は150円、2万円以上の場合は450円を徴収するため。)。
(3) 宿泊税は、基金に積み立てた上で、次の事業の財源とする。
 1 本県の観光資源の魅力向上、旅行者の受け入れ環境の充実その他の観光の振興を図るため、知事が必要と認める事業
 2 市町村が行う観光の振興を図るための事業に対する県交付金の交付事業

 そして、今回の宿泊税条例の改正は、北九州市も福岡市と同様に市内での宿泊に対し独自に宿泊税を課すことになったため、北九州市内での県の宿泊税の額を50円に減額したものです。

 現在、県、福岡市及び北九州市は総務大臣と制度実施に向けて協議を行っており、その同意を得て、令和2年4月から実施される予定です。

宿泊税の導入は、本県の観光振興政策の基本となる事項を定めた「観光王国九州とともに輝く福岡県観光振興条例(平成28年10月に議員提案で制定)」の規定で、県が観光振興施策を推進するために必要となる財源について、新たな税制を含め検討を進めるよう知事に義務付けたことが始まりです。

 さらに平成30年2月定例会の代表質問で、税の専門家を交えて財源の検討を開始し、早期に方針を示すよう求められたことから、知事は同年7月に外部有識者による検討会議を設置され、同会議は、同年11月に宿泊税の導入が適当であるとの提言を県に提出していました。

平成30年2月定例会代表質問(自民党県議団)
平成30年2月定例会代表質問
(自民党県議団)

 その後、同じく宿泊税導入を検討していた福岡市との調整が難航し、平成30年9月の決算特別委員会や、同年12月の定例会等において、各会派から、早期のトップ会談による協議の開催が求められていましたが、ようやく、令和元年5月にトップ会談が実現し、同年6月の「福岡県宿泊税条例」等の制定に至りました。

平成29年度決算特別委員会(自民党県議団)
平成29年度決算特別委員会
(自民党県議団)
平成29年度決算特別委員会 (国民民主党・県政県議団) ※現 民主県政県議団
平成29年度決算特別委員会
(国民民主党・県政県議団)
※現 民主県政県議団
平成29年度決算特別委員会 (公明党)
平成29年度決算特別委員会
(公明党)
平成30年12月定例会代表質問(緑友会)
平成30年12月定例会代表質問
(緑友会)

 なお、本年9月定例会では、このような宿泊税の制度化や、民泊の普及及び民泊に関する法制度の整備等を踏まえて、上記観光振興条例の一部改正案が議員提案され、可決・成立しています。

・宿泊税導入の具体的な内容については、こちらをご覧ください。
・観光振興条例の具体的な改正内容については、こちらをご覧ください。