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平成31年4月15日 「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」が制定されました

 この条例は、「福岡県議会議員提案政策条例検討会議(座長:阿部弘樹議員)」において検討し、取りまとめられた案が井上順吾議長に報告され、議員提案されたものです。2月21日の2月定例会最終日に可決され、3月1日に公布、基本理念に関する規定等一部の規定は同日から施行されました。(性暴力の根絶に向けた教育、研修、広報・啓発の推進、性暴力の被害者の支援の充実、加害者の再犯防止対策等に関する規定は規則で定める日から施行されます)
この条例の概要は、次のとおりです。

目的

「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」が制定されましたの写真1

主な内容

  • 法令及び条例では初めて「性暴力」を定義し、県民等にこれを禁じる行動規範を規定
  • 学校における性暴力根絶及び性暴力の被害者の支援に関する総合的な教育の実施
  • 性暴力の被害者の支援に関する総合的な窓口の設置(現在の性暴力被害者支援センターの体制を強化)
  • 子ども(18歳未満)への強制性交等、強制わいせつなどの性犯罪で服役した元受刑者が県内に住所を定めた場合、氏名、住所、連絡先、罪名等を知事に届け出るよう義務付け(刑期満了の日から5年を経過する日前まで)
  • 元受刑者からの申し出又は知事の勧奨により、再犯防止指導プログラムや治療を受けることができるよう支援
  • 再犯防止を含む社会復帰の支援と指導のため、加害者専用相談窓口を設置
「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」が制定されましたの写真2 「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」が制定されましたの写真2
2月20日 井上議長に条例案を報告 2月21日 阿部座長による提案理由説明

福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」(pdf:300KB)

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