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情報公開制度について
福岡県議会における公文書の開示請求制度
1.公文書の開示請求制度とは?
・福岡県情報公開条例(以下、「条例」という。)に基づき、実施機関である福岡県議会が管理する公文書を、請求に応じて原則的に開示する制度です。
2.開示請求できる人は?
・どなたでも請求できます。
3.開示請求できる公文書は?
・職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして、実施機関である福岡県議会が管理しているものが対象となります。
・ただし、福岡県議会が条例の実施機関となった平成9年7月1日以降に作成または取得した公文書が開示請求の対象となります。
4.どんな文書でも開示されるの?
・条例では、実施機関は、開示請求があったときは非開示情報が記録されている場合を除き、公文書を開示しなければならないこととされています。
・非開示情報としては、次のようなものが定められています。
1.特定の個人を識別できる情報(ただし、公務員の職務上の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名などは除かれます。)
2.法人の正当な利益を害する情報
3.審議検討に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
4.事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
5.公にしない条件で提供された情報
6.公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報
7.法令で開示できないとされている情報
8.議員個人及び会派の活動に関する情報
5.開示請求の方法は?
・公文書開示請求書 ( [PDFファイル/40KB] | [Wordファイル/36KB] )に必要事項を記入して、提出してください。
【記載例】公文書開示請求書 [PDFファイル/123KB]
・請求内容は、文書が特定できるようできるだけ具体的に記載してください。
どのように記載してよいかわからない場合は、事前に担当課へご相談ください。
・請求の宛先は、請求したい公文書を管理する実施機関名(福岡県議会議長)を記入してください。
・提出方法は次のいずれかでご提出ください。
提出方法 | 説明 |
窓口受付 | 県議会事務局総務課または県民情報センター |
郵送 | 県議会事務局総務課 |
ファクシミリ |
県議会事務局総務課(FAX092-643-3825) |
電子申請 |
「ふくおか電子申請サービス」の「公文書の開示請求<外部リンク>」ページ(新しいウィンドウで開きます)から請求してください。 |
6.開示・非開示の決定の通知は?
・開示するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日から15日以内に行い、書面で通知します。
(請求されたその場で直ちに開示することはできませんのでご注意ください。)
7.費用の負担は?
・公文書の写しの交付には、1枚につき10円(カラーは30円)の費用負担が必要となります。
また、郵送交付をご希望の場合は、あわせて郵送料(切手)もご負担ください。
※令和6年4月1日から来庁して写しの交付を受けられる場合、クレジット等のキャッシュレス決済がご利用いただけます。
詳しくはこちらをご覧ください。<外部リンク>
8.参考
また、福岡県議会が管理する公文書に記録されている自己の保有個人情報について開示を希望される場合は、この制度ではなく、福岡県議会の保有する個人情報の保護に関する条例に基づき、開示請求することができます。
県議会議員の資産公開制度
「政治倫理の確立のための福岡県議会議員の資産等の公開に関する条例」に基づき、議員本人が所有する不動産、預金、有価証券等の資産や前年1年間の所得などが記載された報告書を公開しています。
閲覧場所は議会棟1階の議会図書室で、閲覧時間は午前9時から12時まで及び午後1時から午後5時までとなっています。
なお、土・日曜日、祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は図書室の休室日となっていますので、ご了承下さい。