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「福岡県犯罪被害者等支援条例」について

 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに県、市町村、県民、事業者及び民間支援団体の責務等を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護及び誰もが安心して暮らせる地域社会の実現による県民福祉の向上に寄与することを目的とするものです。
 平成30年3月28日に議員提案条例として成立、同月30日に公布され、基本理念に関する規定等一部の規定は同日から施行されました(支援計画など県が実施する施策に関する規定は平成31年4月1日から施行されます。)。

「福岡県犯罪被害者等支援条例(PDF)」

詳しくはトピックスをご覧ください。

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