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刑事訴訟法の再審規定の改正によるえん罪被害者の速やかな救済を求める意見書

 えん罪は、国家による最大の人権侵害の一つである。誤判により有罪の確定判決を受けたえん罪被害者を救済する再審制度については、刑事訴訟法第4編再審(以下「再審法」という。)に定められている。
 しかしながら、再審請求手続に関する詳細な規定はなく、裁判所の裁量に委ねられている現状にある。そのため、事件を担当する裁判所によって審理の進め方が異なっており、再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も損なわれている。
 特に、再審請求手続における証拠開示については、いまだ明文の規定すらなく、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律第54号)附則第9条第3項において、同法の公布後、必要に応じて速やかに再審請求手続における証拠の開示等について検討するものとされているにもかかわらず、今なお制度化は実現していない。
 さらに、再審開始決定がなされても、検察官による不服申立てにより、審理が長期化し、時には再審開始決定が取り消されるという事態が繰り返され、えん罪被害者の速やかな救済が妨げられている。
 よって、国におかれては、えん罪被害者を一刻も早く救済するため、再審法を速やかに改正するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

  令和7年2月20日

福岡県議会議長 香 原 勝 司

 

衆議院議長 額賀福志郎殿
参議院議長 関口昌一殿
内閣総理大臣 石破 茂殿
法務大臣 鈴木馨祐殿
内閣官房長官 林 芳正殿