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農地中間管理事業に対する支援の充実を求める意見書
今後、農業者の減少などにより、地域の農地が適正に利用されなくなることが懸念される中、食料の生産基盤を維持していくためには、中長期的に農地の維持を図ろうとする者を地域の大切な農業人材として位置づけるとともに、こうした農業者等へ円滑に生産基盤を継承できるよう環境を整備していくことが不可欠である。
このため、国は、令和5年4月に農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律を施行し、地域の農業や農地利用の将来像を明確化する「地域計画」の法定化に加え、「地域計画」に基づく担い手への農地の集積・集約化を効率的に進めるため、令和7年4月以降における農地の貸借は、農地中間管理機構を介した手続へと一本化することとしている。
しかしながら、農地中間管理機構を介した手続は、これまでの農家同士で行う手続と比べて、提出書類や記載事項が増えることに加え、手続の一本化に伴う事務処理件数の大幅な増加が確実であることから、県、市町村、農地中間管理機構における業務負担の増大が懸念されている。
このような中、国は、農地中間管理機構を活用した農地の集約化等を進めるために必要な予算を措置しているが、令和6年度の農地中間管理事業関連予算は、前年度を下回るなど、十分な予算措置がなされているとは言えない。
よって、国におかれては、こうした情勢を踏まえ、農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約化の取組を円滑に進めるため、令和6年度予算を追加措置するとともに、県、市町村、農地中間管理機構の業務負担の増加により取組が停滞しないよう、令和7年度以降における関係予算を十分確保することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年9月25日
福岡県議会議長 香 原 勝 司
衆議院議長 | 額賀福志郎殿 |
参議院議長 | 尾辻秀久殿 |
内閣総理大臣 | 岸田文雄殿 |
財務大臣 | 鈴木俊一殿 |
農林水産大臣 | 坂本哲志殿 |