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知的障がい者の利便に資する療育手帳の法制化及び基準の統一化を求める意見書

 障がい者手帳については、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の3種の手帳の一般的な総称として使われており、障がい者手帳の所持者は、障害者総合支援法等の様々な支援策を受けることができる。
 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳が法制度化され、統一的な判定基準がある一方で、療育手帳は、昭和48年に都道府県知事及び指定都市長宛に発出された厚生事務次官通知に基づき開始され、その判定基準は都道府県及び指定都市ごとに定めている。
 そのため、住んでいる地域によって障がいの程度の判定結果が異なり、障がい福祉サービスの利用や公共交通機関の運賃割引に差が生じるなど、不利益が生じる場合があることから、療育手帳に係る基準の統一化が必要である。
 国では、令和4年度には「療育手帳その他関連諸施策の実態等に関する調査研究」を実施するとともに、令和4年度から6年度にかけて厚生労働科学研究補助金「療育手帳の交付判定及び知的障害に関する専門的な支援等に資する知的能力・適応行動の評価手法の開発のための研究」を実施しているところである。
 しかしながら、現に支援内容に差が生じていることから、国におかれては、療育手帳の交付に係る公平性を担保できるよう法制度化し療育手帳の統一的かつ具体的な判定基準を早期に示すことを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

  令和5年9月27日

福岡県議会議長 香 原 勝 司

 

衆議院議長 細田博之殿
参議院議長 尾辻秀久殿
内閣総理大臣 岸田文雄殿
厚生労働大臣 武見敬三殿