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外国法人等による不動産の取得及び利用を制限するための法整備を求める意見書

 近年、全国各地で外国の法人又は個人(以下「外国法人等」という。)による不動産の取得が進み、一部地域においては、水源地、農地、森林や我が国の安全保障や国土保全にかかわる重要施設周辺の土地などが外国法人等により取得される事例が相次いでいる。
 また、外国法人等によるマンション等の投機目的での取得が不動産価格の高騰の要因の一つではないかとの懸念もある。
 国においては、令和4年9月に重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用規制等に関する法律が全面施行されており、防衛関係施設等の重要施設の周辺や国境離島等の機能を阻害する土地及び建物の利用を制限しているが、取得そのものの規制には至っておらず、住宅地、農地、マンション等は対象に含まれていないため、今後もこうした不動産が外国法人等により取得され、我が国の主権が脅かされるおそれもあり、安全保障上の重大な問題に発展することが危惧される。
 また、我が国は、外国法人等による土地の取得及び利用を制限する権利を留保せずに世界貿易機関のサービスの貿易に関する一般協定(GATS)を批准しているため、国内外において差別的な取扱いとなる立法を行うことは認められていない。しかしながら、GATS加盟国においても、安全保障上の観点から、外国法人等に対する不動産の取得を制限する権利を留保することや例外規定を援用することにより、自国の国内法で外国法人等の不動産取得の制限を可能にした国もある。
 よって、国におかれては、外国法人等による不動産の取得及び利用を制限するため、必要な法整備に早急に取り組むよう強く求める。

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

  令和7年12月19日

福岡県議会議長 藏 内 勇 夫 

 

衆議院議長 額賀福志郎殿
参議院議長 関口昌一殿
内閣総理大臣 高市早苗殿
総務大臣 林 芳正殿
法務大臣 平口 洋殿
財務大臣 片山さつき殿
農林水産大臣 鈴木憲和殿
国土交通大臣 金子恭之殿