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地方議会における議長及び副議長の選挙制度の改善を求める意見書

 地方議会における審議及び意思決定の過程には高い透明性と説明責任が求められる。今般、福岡県議会における表決及び議長選挙を通じ、地方議会の意思決定の透明性や議長等の選挙制度に関する課題が顕在化した。表決結果の確認、記録及び公表など、各議会において改善可能な事項については、議会自ら改革に取り組むべきである。一方、地方自治法による公職選挙法の準用に起因し、地方議会のみでは解決できない制度上の課題については、国における検討が必要である。
 地方自治法第118条第1項は、地方議会において行う選挙について、公職選挙法第68条第1項及び地方公共団体の議会の議員の選挙に関する同法第95条等を準用している。このため、議長及び副議長の選挙で最多得票者が同数となった場合には、くじによって当選人を決定することとなる。令和8年9月9日の福岡県議会議長選挙では、最多得票者2名がそれぞれ39票で同数となり、くじによって議長が決定された。また、一般の公職選挙における同一の氏名、氏又は名の候補者が複数いる場合の投票の取扱いを定める公職選挙法第68条の2は、地方自治法第118条による議会内選挙には準用されていない。したがって、同姓議員が複数在籍している場合、投票先を特定できない姓のみを記載した投票は無効とされる。
 議長及び副議長は、議会を代表する重要な職責を担う。議員の中から議会自身が選挙するものであることを踏まえ、投票者の意思が適切に反映されるよう、地方議会における公職選挙法の準用の在り方について検討する必要がある。
 よって、国におかれては、地方議会における意思決定の透明性及び民主的正統性を一層高めるため、地方議会における公職選挙法の準用の在り方について検討を行い、その結果を踏まえ、必要な法制上その他の措置を講じるよう要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和8年10月1日

                  福岡県議会議長 大 島 道 人   

衆議院議長 森 英介殿
参議院議長 関口昌一殿
内閣総理大臣 高市早苗殿
総務大臣 藤井比早之殿