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プラスチックに係る資源循環等の総合的な推進を求める意見書

 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月1日から施行され、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による分別収集と再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進することとされたところである。
 しかし、その実現には地域の関係者や消費者をはじめとする国民の更なる理解等が不可欠である。また、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わる多様な事業者におけるプラスチックの資源循環等の取組を促進し、産業の成長と活性化を図るなど、地域一体となった取組が必要である。
 よって、国におかれては、関係主体が地域の実情に応じたプラスチックの資源循環等に取り組むことができるよう、次の事項について、必要な措置を講じるよう強く求める。
1 市町村が、その区域内においてプラスチック使用製品廃棄物を適正に分別収集し、それを再商品化するため、財政支援の拡充を図ること
2 事業者が環境配慮設計や排出抑制、自主回収・再資源化に取り組むための技術開発や社会実装、施設整備等に向けた施策の推進を図ること
3 プラスチック資源の円滑な循環促進のためには、消費者による排出抑制や適正な分別排出に係る理解と協力が重要であることから、普及啓発活動の更なる強化を図ること

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

  令和4年9月29日

福岡県議会議長 桐 明 和 久  

衆議院議長 細田博之殿
参議院議長 尾辻秀久殿
内閣総理大臣 岸田文雄殿
財務大臣 鈴木俊一殿
環境大臣 西村明宏殿