地方議会が提出する意見書の積極的活用を求める意見書

 地方自治法第99条の規定により地方議会に付与されている、国会又は関係行政庁に対する、いわゆる意見書の提出について、本県議会は、平素の議会活動のなかでも重要な役割を果たすもの、つまり住民を代表する地方議会の総意を表すとともに、地域の課題解決のため、住民の意見を国に届ける方法として、活用しているところである。
 しかしながら、国会においては、その件名及び提出議会名を衆議院・参議院の公報に掲載し、関係委員会に参考送付するのみで内容の審査等をせず、また、国の関係行政機関においては、実際に国の政策立案等に活用されているかどうかが極めて不透明である。このため、本県議会においては、意見書提出後の国の対応状況等について独自に調査し、報告書としてまとめているところである。
 よって、国におかれては、今後、地方議会から提出された意見書については、国の政策立案に積極的に活用し、その活用結果を公表することを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 令和4年3月24日

福岡県議会議長 秋 田 章 二   

衆議院議長   細 田 博 之 殿
参議院議長   山 東 昭 子 殿
内閣総理大臣  岸 田 文 雄 殿
財務大臣    金 子 恭 之 殿
内閣官房長官  松 野 博 一 殿