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建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書

 2021年5月17日、最高裁判所は建設業従事者のアスベスト被害に対して、国の責任と大手アスベスト建材製造企業10社の賠償を認める判決を言い渡した。
 同判決等を踏まえ、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(略称、建設アスベスト給付金法)が成立、2022年1月から国の拠出により建設アスベスト被害者に対する給付金制度が開始された。
 しかし、給付金支給対象者は限定されており、アスベスト建材製造企業による補償の在り方も定められていない。
 また、大気汚染防止法等のアスベスト関連法改正により、規制が強化された。2022年4月から一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必須となり、建物所有者である国民の負担が増加する。その負担を避けようと無届、違法工事が横行すれば、国民や建設業従事者の健康被害も心配される。
 よって、国におかれては、次の事項について、必要な措置を講じるよう強く求める。
1 建設アスベスト給付金法附則第二条に基づいて、アスベスト建材製造企業による補償を措置し、被害者の救済を図ること
2 アスベスト被害者が等しく救済されるよう、給付金の対象者について拡大し、必要な措置を行うこと
3 アスベストによる健康被害の未然防止を図るため、「住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物アスベスト改修事業)」について、調査・除去費用の助成制度を拡充すること
4 地方公共団体におけるアスベスト監視体制に対する財政支援を拡大すること
5 国全体の課題と捉え、国民や事業者に対し、アスベストの健康被害、アスベスト関連法改正の周知徹底を図ること

  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

  令和4年12月20日

福岡県議会議長 桐 明 和 久  

衆議院議長 細田博之殿
参議院議長 尾辻秀久殿
内閣総理大臣 岸田文雄殿
財務大臣 鈴木俊一殿
厚生労働大臣 加藤勝信殿
経済産業大臣 西村康稔殿
国土交通大臣 斉藤鉄夫殿
環境大臣 西村明宏殿