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精神障害者への旅客運賃割引制度適用を求める意見書

 平成18年の国連総会で障害者権利条約が採択されたことを契機に、条約締結に向け、わが国における障害者福祉の取組は大きく前進し、平成23年の障害者基本法の改正をはじめ、障害者総合支援法及び障害者差別解消法の成立、障害者雇用促進法の改正、そして、障害者権利条約の締結と、障害者のための制度改革は着実に進んでいるといえる。また、平成24年には一般乗合旅客自動車運送事業者標準運送約款が改正され、従来から記載されていた身体障害者手帳所持者、知的障害者の療育手帳所持者に加え、精神障害者保健福祉手帳所持者に対するバスの運賃割引規定が記載され、国から交通事業者に対し、運賃割引制度適用への協力依頼がなされている。
 しかし、このように精神障害者の自立と社会参加のための環境整備が進められる中、残念ながら公共交通機関における精神障害者への運賃割引の適用が進んでいないのが現状である。
 精神障害者にとって、公共交通機関は、医療機関への通院や障害福祉サービス事業所等への通所等に欠かせない移動手段となっており、また、障害者雇用促進法の改正に伴い、今後、精神障害者の社会参加が一層促進される中で、運賃割引の適用は、精神障害者及びその家族の経済的負担の軽減、自立と社会参加の促進に大きく寄与するものである。
 よって、政府におかれては、公共交通機関における精神障害者への運賃割引の適用について、交通事業者に対し、その実現のため強く働きかけられるよう要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

  平成28年3月23日

 福岡県議会議長 井上忠敏

 内閣総理大臣 安倍晋三 殿
 厚生労働大臣 塩崎恭久 殿
 国土交通大臣 石井啓一 殿
 内閣官房長官 菅義偉 殿