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電力会社及び再生可能エネルギー発電事業者に対する指導・助言、報告徴収及び立入検査権限を都道府県へも付与することを求める意見書

 平成24年7月、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下、「再生可能エネルギー固定価格買取法」という。)の施行により、太陽光をはじめとした再生可能エネルギー発電事業が急速に広まっている。
 ちなみに、本県内において「再生可能エネルギー固定価格買取法」に基づき、制度開始後に新たに認定を受けた発電設備の容量は、平成26年5月末時点で約240万キロワット、このうち、運転開始済みの設備の容量は約58万キロワットに達している。
 これに伴い、再生可能エネルギー発電事業を計画する事業者から、発電した電気を電力会社の送電線網に送り込むための接続協議に関して、電力会社による審査の状況や審査結果に関する問い合わせ、相談が地方自治体に寄せられている。
 また、再生可能エネルギー発電設備を設置するための土地造成工事などが原因となって発生した被害などについての相談や、世界文化遺産への登録を目指す地域などから景観上の配慮を求めようとする相談なども地方自治体に寄せられている。
 現行の「再生可能エネルギー固定価格買取法」においては、経済産業大臣に電力会社に対して報告を求め、指導・助言を行う権限や、再生可能エネルギー発電事業者に対して報告を求め、立入検査を行う権限が付与されているが、都道府県にはそのような権限が付与されていないため、事業者や住民からの問い合わせや相談について、十分な対応ができない状況にある。
 よって、国におかれては、地域の実情に応じた再生可能エネルギーの健全な普及を図るため、「再生可能エネルギー固定価格買取法」に基づく指導・助言、報告徴収及び立入検査権限を都道府県にも付与することを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

  平成26年10月7日

福岡県議会議長 加地邦雄 

 衆議院議長 伊吹文明 殿
 参議院議長 山崎正昭 殿
 内閣総理大臣 安倍晋三 殿
 総務大臣 高市早苗 殿
 経済産業大臣 小渕優子 殿
 地方創生担当大臣 石破茂 殿