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柔道整復師法に係る広告制限の改正を求める意見書(平成25年6月25日)

 柔道整復の業務または施術所に係る広告については、柔道整復師法により広告できる事項が限定列挙により規定されている。一方、医療機関(病院・診療所・助産所)に係る広告については、患者等に対して必要な情報が正確に提供され、自分の病状等に合った適切な医療機関の選択を支援する観点から、平成19年に医療法が改正され、従来の限定列挙方式から包括規定方式へ見直され、広告可能な事項が相当程度拡大された。
 また、医療法においては、医療機関が違反広告を行った場合には、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害が他の分野に比べ著しいことから、立入検査や広告の中止等の改善措置の権限が付与されている。一方、柔道整復師法においては、同様の権限が行政機関には付与されていないことから、近年、県内に開設する施術所において違法な広告が多数見受けられる。
 よって、国におかれては、柔道整復に係る違法な広告を排除し、患者等の適切な施術所の選択を支援する観点から、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。

1 柔道整復の業務や施術所に係る広告についても医療機関と同様に、限定列挙方式から包括規定方式へ見直しを行うこと
2 柔道整復の業務又は施術所に係る広告が適正に行われるよう、広告違反を行う施術所に対する立入検査や広告の中止等の改善措置の権限を、行政機関に付与するよう柔道整復師法の改正を行うこと

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

  平成25年6月25日

福岡県議会議長 松尾統章 

衆議院議長 伊吹文明 殿
参議院議長 平田健二 殿
内閣総理大臣 安倍晋三 殿
厚生労働大臣 田村憲久 殿