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寡婦(夫)控除制度の法律改正を早期に実現することを求める意見書(平成25年6月25日)

 寡婦(夫)控除制度は、配偶者の死別や離婚の後、再度結婚していない人で、子どもを養育しているひとり親に、一定の所得控除が適用される国の税制優遇制度である。しかしながら、パートナーからの暴力や、経済的問題などの諸事情により、当初から未婚のまま子どもを育てている母子・父子家庭には適用されることはない等、制度の実態がある。さらに、寡婦控除の適用の要件の方が、寡夫控除よりも緩やかな要件であり、その控除額も寡婦控除の方が高くなっている。
 よって、政府におかれては、下記の点に特に留意し、寡婦(夫)控除制度の法律改正を早期に実現するよう強く求めるものである。

1 ひとり親家庭の現状、社会的経済状況の変化などを踏まえ、子どもの立場を尊重し、寡婦(夫)控除制度の総合的な検討を図ること
2 同じひとり親家庭であれば、性別による違いに関係なく、寡婦(夫)控除が適用されるよう、寡婦(夫)控除制度の見直しに取り組むこと

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年6月25日

福岡県議会議長 松尾統章 

内閣総理大臣 安倍晋三 殿
財務大臣 麻生太郎 殿
総務大臣 新藤義孝 殿
厚生労働大臣 田村憲久 殿