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東日本大震災の災害廃棄物の広域処理に関する意見書(平成24年6月27日)

 昨年3月11日の東日本大震災により発生した膨大な災害廃棄物が、被災地の復旧・復興への大きな障害となっている。国は、岩手県及び宮城県における災害廃棄物について広域処理をすることとし、全国の自治体に対して協力を呼びかけているが、思うように受け入れが進んでいないのが実情である。本県においては、北九州市が受け入れを決定したほか、幾つかの自治体などが検討を進めている。
 全国の自治体が連携・協力しなければ、被災地の復旧・復興はおくれるばかりであり、広域処理が復興へのかぎを握っていると言っても過言ではない。現状において広域処理が進まない大きな要因は、広域処理される災害廃棄物に放射性物質が含まれているという誤解が払拭されていないことであり、この点への国民の理解を進めることが求められている。
よって、政府におかれては、災害廃棄物の広域処理を速やかに行うため、下記の項目について早急に取り組むことを要望する。

1 広域処理される災害廃棄物について、被災地において安全性の十分な確認がなされ、処理する側の受け入れ市町村の要望に応じて廃棄物の内容(木くず、プラスチック類、布類などの割合)を変えるなどの対応をしていることを、国民に十分な説明をすること

2 災害廃棄物の処理については、自治体ごとに抱える問題点等が異なることから、国は各自治体の個別事情にも十分配慮して、被災自治体と受け入れ自治体とのマッチングを早急に進めること

3 廃棄物受け入れに対する風評被害の未然防止策を講じること。風評被害が起こった場合、国が責任を持って補償すること

4 災害廃棄物の処理にかかった経費は、当初の方針どおり全額、国が負担すること

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成24年6月27日

福岡県議会議長 松本國寛

内閣総理大臣 野田佳彦 殿
環境大臣 細野豪志 殿
復興大臣 平野達男 殿