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選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する意見書(平成22年3月26日)

 選択的夫婦別姓制度導入のための民法改正法案を提出する準備が進められている。
 しかしながら、選択的夫婦別姓制度は、子供の姓が父または母の姓と異なることとなり、我が国の社会基盤である一体感ある家庭や家族制度を危うくしてしまう制度改革である。
 また、「選択制だからよいのではないか」との意見も聞かれるが、共同体意識よりも個人的な都合を尊重する流れを社会に生み出すことになりかねない。
 国民の中に広くコンセンサスができていると認められない今日、選択的夫婦別姓制度の法制化は、我が国の将来に大きな禍根を残しかねないものである。
 もともと「婚姻後も旧姓のまま仕事を続けたい」と望む人は、我が国では通称名として旧姓を使用することが既に一般化している。また、婚姻後の姓については男女どちらかの姓を名乗ることになっている(民法第750条)。男性の姓に縛られるわけではなく、選択的夫婦別姓制度を導入しなければならない合理的理由はない、と言える。
 よって、国におかれては、子供たちの健全な育成を願い、子孫によい社会を残すため、かかる民法改正をなされないよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成22年3月26日

福岡県議会議長 今林 久

衆議院議長          横路 孝弘 殿
参議院議長          江田 五月 殿
内閣総理大臣        鳩山 由紀夫 殿
総務大臣           原口 一博 殿
法務大臣           千葉 景子 殿
男女共同参画担当大臣   福島 瑞穂 殿