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あん摩マッサージ指圧等に関する定義の明確化に関する意見書(平成22年3月26日)

 あん摩マッサージ指圧については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)により厚生労働大臣の免許が必要となっており、また、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業類似行為については、あはき法により業とすることが禁止されている。
 一方、あはき法に規定されるあん摩マッサージ指圧及び医業類似行為の判断基準が明確でなく、各種の民間療法が様々な名称、場所で行われている現状にある。
 よって、政府におかれては、あはき法で規定されるあん摩マッサージ指圧及び医業類似行為かどうかの判断基準や定義を明確化するよう要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成22年3月26日

福岡県議会議長 今林 久

内閣総理大臣   鳩山 由紀夫 殿
厚生労働大臣   長妻 昭 殿