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児童虐待を防止するための親権制限を求める意見書(平成22年3月26日)

 児童虐待防止法の制定により、児童相談所の体制強化や市町村における虐待防止ネットワークなど、地域における児童虐待防止に向けた取り組みが進められている。一方で、児童相談所の一時保護の増加や、児童養護施設からの父母による強引な連れ戻しなど課題も多く、子どもたちを虐待から守るために今後の早急な対策が求められている。
 とりわけ親権を盾にし、その陰で行われている児童虐待に対しては、新たな法整備が必要である。子どもの安全確保や、施設責任者の判断の優先化などについて、より実効性のある対応をすべきである。
 現行の民法には、親権を全面的にはく奪する「親権喪失」に関する規定があるが、親権のすべてが無期限に奪われた場合、その後、親子関係を回復することが難しくなるなどの問題点がある。このため、虐待の対応に当たる教育・福祉関係者などからは、より弾力的に親権を制限できる制度を求める声が上がっている。
 法務省も、親による子の虐待を防止するため、民法上の親権を制限できる制度を導入する方針を固め、民法の関連規定の見直しについて検討して同法改正を目指していると報じられている。
 よって、国におかれては、新たな法整備を行うに当たり、父母の「親権の一時停止」や「監護権の停止」を認める制度とするなど、より弾力的に親権制限を行使できるものとするよう要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成22年3月26日

福岡県議会議長 今林 久

衆議院議長     横路 孝弘 殿
参議院議長     江田 五月 殿
内閣総理大臣   鳩山 由紀夫 殿
法務大臣      千葉 景子 殿
厚生労働大臣   長妻 昭 殿
文部科学大臣   川端 達夫 殿