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介護サービス事業所職員の処遇改善を求める意見書(平成21年10月13日)

 国においては、介護職員の処遇改善を図ることを目的として、平成21年10月から平成24年3月までの2年6カ月の間、介護サービス事業所に対し、都道府県を通じて、介護職員の賃金改善に充当するための交付金を支給することとしている。
 しかしながら、その交付対象は介護業務に直接従事する職員に限られており、介護業務以外の看護業務や生活相談等の業務に従事する職員は対象となっていない。さらに、今回の助成は平成24年度以降について、全く不透明である。
 このようなことから、将来への不安の声や、処遇改善の対象が介護業務に直接従事する職員に限られていることから、事業運営に支障を来すとの不満の声が、多くの事業者や関係者から寄せられている。
 よって、政府におかれては、介護サービス事業に携わる職員が、働きがいや誇りを持って安心して業務に従事できるよう下記の項目について強く要望する。

1.介護業務に直接従事する職員のみならず、介護サービス事業所の職員全体の処遇改善を図ること
2.介護サービス事業所職員の処遇改善が一過性の措置で終わるのではなく、平成24年度以降も引き続き、安定的に処遇改善が図られるような制度を確立すること
3.これらの制度確立に際しては、利用者負担や保険料への新たな負担が生じることのないよう、国が責任を持って適切な財政措置を講ずること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成21年10月13日

福岡県議会議長  今林 久

内閣総理大臣  鳩山 由紀夫 殿
財務大臣     藤井 裕久 殿
厚生労働大臣  長妻 昭 殿