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WTO農業交渉に関する意見書(平成20年12月18日)

 WTO農業交渉は、年内のモダリティ合意はほぼ困難となったものの、議長案をもとにしたモダリティ確立がなされた場合、我が国農業に多大な影響を及ぼすだけでなく、農業・農村が有する多面的機能の喪失につながるおそれがある。
 新たな農産物貿易ルールは、貧困の拡大、気候変動など地球規模の課題解決に資するものとして、世界の食料・農業のあるべき将来像と関連づけながら、中長期的視点から議論されることが肝要である。とりわけ、我が国等が特に重要視している食料安全保障、農業・農村の持つ多面的機能等が確保され、多様な農業が構築、共存され得るようなルールを確立していくことが極めて重要である。
 よって、政府におかれては、WTOにおける農業分野の交渉に当たり、下記の措置を講じられるよう強く要請する。

1.食料純輸入国にのみ一方的な犠牲を強いる上限関税は断固阻止するとともに、十分な数の重要品目確保により、米、麦、乳製品等の我が国の基幹品目を守ること
2.関税割当の拡大幅を可能な限り圧縮するなど、重要品目の取り扱いについて最大限の柔軟性を確保すること
3.輸入急増の影響に対処し得る特別セーフガード(SSG)の仕組みを堅持すること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成20年12月18日

福岡県議会議長  貞末 利光

内閣総理大臣  麻生 太郎 殿
外務大臣       中曽根 弘文 殿
農林水産大臣  石破 茂 殿
経済産業大臣  二階 俊博 殿