水質汚濁防止法による排水基準に関する意見書(平成19年12月20日)
全国的に旅館業の苦況が伝えられる中、本県の旅館業においても、経営基盤の脆弱な中小零細企業が大部分を占めており、厳しい事業経営を強いられている。
このような中、平成13年に水質汚濁防止法の規定に基づき、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が施行され、新たにほう素やふっ素等の排水基準が設けられた。
製造業は、その製造過程を見直すことにより、排水基準に適合させることもできる。しかしながら、温泉水はあくまでも自然水であって、旅館業にとっては、今後処理技術の研究が進み、中小零細な旅館業においても無理なく処理施設を導入できる状況にならない限り、一律排水基準を適用することは困難である。
よって、国におかれては、観光立国推進の見地から、「排水基準を定める省令」のうち、ほう素及びふっ素に係る排水基準の適用業種から温泉を利用する旅館業を除外されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成19年12月20日
福岡県議会議長 貞末 利光
衆議院議長 河野 洋平 殿参議院議長 江田 五月 殿
内閣総理大臣 福田 康夫 殿
環境大臣 鴨下 一郎 殿