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割賦販売法の抜本的改正を求める意見書(平成19年10月10日)

 クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、年金暮らしの高齢者に対する次々販売や支払い能力を超えた高額商品の販売に利用されるなど、深刻な消費者被害の要因ともなっている。
 このようなクレジット被害を防止するため、現在、国においては、割賦販売法の改正に向け、産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会での審議が進められており、本年秋には法改正の方向性が示されると聞いている。
 今回の改正においては、消費者に対し、安心、安全なクレジット契約が提供されるために、クレジット会社の責任においてクレジット被害の防止と抜本的な取引適正化を実現する法制度の構築が強く求められる。
 よって、国におかれては、割賦販売法の改正に当たって、下記の点について十分配慮されるよう強く要望する。

1.クレジット会社が、顧客の支払い能力を超えるクレジット契約を提供しないように、与信基準の策定を含めた具体的かつ実効性ある規制を行うこと
2.クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務を課すだけにとどまらず、販売契約が無効、取り消し、解除になったときは、既払い金の返還義務を含むクレジット会社の民事責任を明確にすること
3.1~2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止するなど、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること
4  個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成19年10月10日

福岡県議会議長  貞末 利光

衆議院議長    河野 洋平 殿
参議院議長    江田 五月 殿
内閣総理大臣  福田 康夫 殿
経済産業大臣  甘利 明 殿