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被災者生活再建支援制度の見直しに関する意見書(平成19年10月10日)

 阪神・淡路大震災を教訓に平成10年11月に施行された被災者生活再建支援法は、その後、居住安定支援制度の創設により被災者の生活再建支援にとどまらず、住宅再建もあわせて支援し、本県で平成17年に発生した福岡県西方沖地震などでも被災地の復興に一定の貢献をしてきた。
 しかしながら、被災者生活再建支援制度は、住宅本体の建築費用が支給対象になっていないほか、被災者の年齢、収入によって支給が制限されている。こうしたところから、居住安定支援に係る支援金を受給した世帯数は、同制度を活用した世帯の半数程度である。居住安定支援に係る支援金の支給限度額に対する支給割合も2分の1程度にとどまっている。
 よって、政府におかれては、平成20年とも聞いている被災者生活再建支援法の改正に当たっては、被災者にとって真に利用しやすい制度となるよう、下記の項目について盛り込まれるよう強く要望する。

1.被災者にとって大きな負担となっている住宅本体の建築費、補修費を支給対象とすること
2.対象となる災害が発生した場合には、すべての被災区域に制度を適用すること
3.支給要件となっている年齢、年収要件を緩和するとともに、被災者の生活に即した収入要件となるよう見直すこと
4.大規模半壊世帯についても、被害の実態を勘案し、生活関係経費を支給対象とすること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成19年10月10日

福岡県議会議長 貞末 利光

内閣総理大臣  福田 康夫 殿
防災担当大臣  泉 信也 殿