トップページ > 本会議の情報 > 平成17年2月定例会 > マンション管理適正化法の早期改正を求める意見書(平成17年3月28日)

マンション管理適正化法の早期改正を求める意見書(平成17年3月28日)

 マンションは、福岡県内において都市部を中心に毎年8千戸程度増加し、現在約26万戸と全住宅の一割強を占めるまでになり、県民の重要な居住形態となっている。このため、その適正な管理は、マンションの居住者だけでなく、周辺の住環境や都市環境とも密接な関係を有し、社会的にも重要な課題として認識されているところである。
 このような状況に対処するため、国におかれては、マンション管理の基本法であるマンション管理適正化法を制定し、これに基づく各種の施策を展開されてきた。
 しかしながら、マンションをめぐるトラブルは全国各地で現在も散見され、一定の業務水準に達していないマンション管理業者がいることなどにより、必ずしも適正な管理運営がなされていないマンションがある。
 また、今後、築年数の古いマンションが急激に増加することなどを考慮すれば、マンションの適正な管理の重要性は、さらに増大するものと思われる。
 よって、国におかれては、マンション管理適正化法附則第8条の規定に基づき、法施行から3年が経過したことを踏まえ、次の観点からマンション管理適正化法の見直しについて早急に取り組まれることを強く求めるものである。

1.マンションを適切に維持保全していくため、マンション管理規約や長期修繕計画の策定、見直しのほか、修繕積立金の設定が適正に行われるよう、管理組合に対する支援体制の充実を図ること
2.マンション管理業者が複数のマンションの管理事務を受託し修繕積立金等を取り扱うことが多く、その管理事務の適正化が求められていることから、保証制度を含めた管理組合の財産の適正な分別管理の仕組みを設けること
3.マンション管理業者による適正なマンション管理が行われるよう、マンション管理業者の資質向上に向けた施策の充実を図ること
4.マンション管理に関する苦情等の処理が円滑に行われるよう、マンション管理に関する相談、紛争処理体制の充実を図ること
5.マンション管理の適正化を図るとともに、管理組合に対する効果的な支援が行われるよう、マンション管理の履歴情報の提供に関する仕組みを設けること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成17年3月28日

福岡県議会議長  藤田 陽三

内閣総理大臣  小泉 純一郎 殿
国土交通大臣  北側 一雄 殿