栄養教諭の早期配置に関し条件整備を求める意見書(平成16年10月13日)
本年5月、学校教育法等の一部を改正する法律が公布され、栄養教諭制度が創設されることとなった。これにより、子どもたちの望ましい食習慣の形成のため、栄養に関する専門性と教育に関する資質をあわせ持つ栄養教諭が、食に関する指導に当たることができるようになった。
現在、子どもを取り巻く生活環境は、食生活の乱れ等が一因とも見られる、いわゆる「切れやすい子ども」が増加するなど大きな課題を抱えている。
また、我が国の農水産業は、国内の食料自給率が低下し、次代を担う後継者が不足するなど、危機的な状況にある。
こうしたところから、「食育」の重要性が叫ばれ、国民運動としてその推進に取り組むことが不可欠であることから、「食育基本法」の制定の動きが進んでいる。
学校においても栄養教諭を早期に配置して、望ましい食習慣を身につけるための食に関する指導体制を整備することとあわせて、学校給食施設の充実が求められている。
よって、政府におかれては、地方が栄養教諭を速やかに配置できるよう、次のことを強く求めるものである。
記
1.栄養教諭免許取得のための認定講習会開催及び栄養教諭の配置に必要な財源に係る所要の措置を行うこと
2.学校給食充実のための施設整備に関する所要の措置を行うこと
3.食育基本法並びに食育振興基本計画の早期制定を行うこと
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成16年10月13日
福岡県議会議長 井本 宗司
内閣総理大臣 小泉 純一郎 殿
総務大臣 麻生 太郎 殿
財務大臣 谷垣 禎一 殿
文部科学大臣 中山 成彬 殿