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介護保険制度の見直しに関する意見書(平成15年12月19日)

 介護保険制度を長期的に安定した制度とするためには、その事業主体である地方に過大な財政・事務負担が生じないよう、国において十分な財源措置を講じられることが必要である。

 また、介護保険制度施行5年後の制度見直しの審議が行われているが、制度運営に係る基本的事項について、適切な見直しを図る必要があるので、国におかれては、次の事項について措置されるよう強く要望する。

1.介護給付費に係る国庫負担を実質25%とし、調整交付金については別枠で措置すること
 また、その調整交付金の算定に当たっては、介護費用総額に大きな影響を与える施設入所者数等を勘案するとともに、交付金の財政調整によっても、保険者間で第1号保険料率に著しい格差が生じる場合は、別枠の財政措置を講じること

2.低所得者が必要なサービスを利用できるよう、保険料や利用者負担については、所得段階の細分化や定率制の導入を行うなど、低所得者の生活実態に即した十分な配慮を行うこと

3.市町村の保険財政を圧迫しないよう、痴呆性高齢者グループホーム等についても住所地特例を設けるとともに、指定基準を厳しくするなどの対応をとること

4.保険者が県と同程度の事業所への調査・指導権限が確保できるよう制度改正を行うこと

5.介護サービスの質の向上を図るため、すべての介護サービスに第三者評価を義務づけること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成15年12月19日

福岡県議会議長  井本 宗司

内閣総理大臣  小泉 純一郎 殿
総務大臣     麻生 太郎 殿
財務大臣     谷垣 禎一 殿
厚生労働大臣  坂口 力 殿