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国から地方への税源移譲に関する意見書(平成15年2月27日)

 2000年4月の「地方分権一括法」の施行により、国と地方公共団体の関係は役割分担を明確にし対等・協力を基本とすることになった。このことにより、地方公共団体は自主性、自立性を高め、自己決定・自己責任による地方自治へ大きな一歩を踏み出したものと言える。

 しかし、地方公共団体が住民の意思と責任による住民自治、すなわち名実ともに真の地方自治を確立するためには、極力、国への財源依存を縮減し、自主財源の確保が図られなければならない。

 現在の租税収入の国税と地方税の割合は、国税六に対し地方税四であるが、これに対して歳出は国の四に対し地方六であり、歳入歳出の割合は逆転している。これでは自主、自立の地方自治とは到底言えず、早急な自主財源の充実が必要である。

 ついては、自主財源の充実確保のため、国税から地方税への税源移譲を実施することとし、あわせて国庫補助負担金、地方交付税を一体的に見直すべきである。

 よって、国におかれては、次の事項を速やかに実施するよう強く要請するものである。

1.地方自治の事務量に見合った税源移譲を速やかに実施することとし、その場合は、安定的で税源の偏在が少ない所得税や消費税などの基幹的税目により行うこと 

2.地方交付税や国庫補助負担金の見直しについては、縮減を先行させることなく、税源移譲と一体的に行うこととし、また、移譲後もなお残る税源の偏在に対処するため、引き続き地方交付税による財政調整・財源保障機能を確保すること 

3.来るべき分権社会を構築するための手段として、自主財源の拡充、確保等を基本とするための法の改正を行うこと 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成15年2月27日

福岡県議会議長  久保 九州雄

衆議院議長    綿貫 民輔 殿
参議院議長    倉田 寛之 殿
内閣総理大臣  小泉 純一郎 殿
総務大臣       片山 虎之助 殿
財務大臣       塩川 正十郎 殿