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放置船対策に関する意見書(平成15年2月27日)

 最近、外国船籍の座礁船がそのまま放置されるといった事件が全国で多発し、地元自治体が対応に苦慮している。座礁放置船の処理については、船主が処理しない場合における処理義務者が明確に定められておらず、現実には、漁業被害や自然破壊の懸念等の理由から、地元の都道府県や市町村が船に残る重油の回収や船体の撤去などを行うとともに、その費用も負担せざるを得ないといった場合が多い。

 本県でも、去る1月中旬志摩町の海岸で中国籍と見られる鮮魚運搬船が座礁、乗組員は逃走して、今日に至るも放置されたままになっている。このため、町としてもその処理に苦慮しているところである。

 日本各地で同様の事態が発生していることを受け、国土交通省においては、放置船対策に関する法整備に向けた検討が進められていると聞く。

 よって、国におかれては、その検討に当たって、下記の点について十分配慮し、早急に法制化されるよう強く要望する。

1.海図や無線機の設置など安全設備を欠いたり、座礁や油流出による損害補償のための保険に加入していない船舶に対し、入港拒否や港湾外退去の措置がとれるようにするなど予防対策を強化すること 

2.撤去等に伴う費用負担については、国の負担を原則とすること 

3.撤去等に伴い必要となる外国政府との交渉については、国が行うことを原則とすること 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成15年2月27日

福岡県議会議長  久保 九州雄

内閣総理大臣  小泉 純一郎 殿
総務大臣     片山 虎之助 殿
法務大臣     森山 眞弓 殿
外務大臣     川口 順子 殿
国土交通大臣  扇 千景 殿