司法改革に関する意見書(平成14年7月3日)
内閣に設置された司法制度改革推進本部においては、国民がより容易に利用できる司法制度の構築を目指して積極的に改革に取り組まれ、平成14年3月19日、「司法制度改革推進計画」が閣議決定された。
福岡県下においても、複雑多様化する社会を反映した多種多様な法律問題に加えて、消費者被害や法曹等の無資格者による事件への介入による被害が後をたたず、また、長引く経済不況の中でリストラ問題、個人破産が多発しており、県民の司法に対するニーズはますます高まっている。
よって、本県議会は、県民がひとしく良質で公正な司法サービスを受けられるような県民社会の実現を期して、下記の点について政府とりわけ司法制度改革推進本部に要望するものである。
記
1.法律問題の最終判断を下す裁判所を誰もがひとしく利用できるよう適正配置するとともに、審理の充実・迅速化を図るため、既存の裁判所についても裁判官の必要な増員及び裁判所職員の質、能力の向上と必要な増員を図ること。
2.全国どこでも経済的弱者・社会的弱者が容易に司法サービスを受けられるよう、民事法律扶助制度の拡充に努め、かつ地方公共団体が(財)法律扶助協会の各都道府県支部に対し、財政援助措置を含む必要な支援がよりしやすくなるよう地方交付税措置を講ずること。
3.豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的な法律知識を有する優れた法曹人を養成するための法科大学院設置に当たっては、積極的な助成措置を講ずること。
4.特許権、実用新案権等に関する訴訟事件について、東京・大阪両地方裁判所への専属管轄化を図ることを見直し、県下の中小零細企業が現状どおり、地元の裁判所で特許権等の訴訟ができるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成14年7月3日
福岡県議会議長 久保 九州雄
内閣総理大臣 小泉 純一郎 殿
(司法制度改革推進本部長)
法務大臣 森山 眞弓 殿