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介護保険制度の改善に関する意見書(平成12年12月20日)

 介護保険制度を長期的に安定した制度とするためには、その事業主体である地方に過大な財政・事務負担が生じないよう、国において十分な財政措置を講じるとともに、制度運営に係る基本的事項について、適切な見直しを図る必要がある。
 よって、国におかれては、次の事項について措置されるよう強く要望する。
1.制度の実施状況を踏まえ、保険財政の安定的な運営の確保が図られるよう、県並びに保険者である市町村等の財政負担や事務負担について、必要十分な措置を講じること。
2.介護給付費負担金等に対する交付税措置について、実態に即した必要かつ十分なものとすること。
3.調整交付金の算定に当たっては、介護費用総額に大きな影響を与える施設入所者数等を勘案するとともに、交付金の財政調整によっても、市町村間で第一 号保険料率に著しい格差が生じる場合、別枠の財政措置を講じること。
4.低所得者が必要なサービスを受けられるよう、特別対策による利用者負担の軽減措置を新規利用者を含めて訪問介護以外の在宅サービスにも拡大するなど、 第一号保険料や利用者負担について、低所得者の生活実態に即した十分な配慮を行うこと。
5.痴呆性高齢者等に関する一次判定ソフトの見直しなど、公平な要介護認定の確保のため、適正な対応策を講じること。
6.制度実施に対応する介護サービス基盤の計画的な整備を図るため、地方公共団体等が行う施設整備や人材育成・確保等について、必要十分な額を財政措置 するとともに、一層の充実を図ること。
7.要介護認定の結果、介護サービスを受けられなくなった者や、在宅要援護高齢者に対する介護予防・生活支援事業の充実強化を図ること。
8.家族介護に対する支援策の充実を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成12年12月20日

福岡県議会議長  藤田 茂令

内閣総理大臣  森 喜朗 殿
大蔵大臣     宮沢 喜一 殿
厚生大臣     坂口 力 殿
自治大臣     片山 虎之助 殿