トップページ > 本会議の情報 > 平成11年9月定例会 > 介護保険制度の円滑実施に関する意見書(平成11年10月8日)

介護保険制度の円滑実施に関する意見書(平成11年10月8日)

 10月1日から全国一斉に介護を望む高齢者の認定申請が始まるなど、平成12年4月1日から実施予定の介護保険制度の発足がいよいよ身近なものになってきた。しかしながら、この介護保険制度の円滑実施に当たっては地方財政の負担増、あるいは制度における家族介護の位置づけ、被介護者に対する介護サービス事業者の政治的中立性確保など、制度運営にかかわる基本的事項で重要な課題が残されたままになっている。
 よって、政府におかれては、次の事項について留意し、特段の措置を強く望むところである。

一、政令指定都市を有する県、とりわけ本県のように両政令市を抱える県では大幅な財政負担が見込まれるため、これに対する適切な財政措置を講ずること。
 また、保険財政の中で、県の法定負担経費については、国において確実に交付税措置を図るなど、都道府県財政に対し十分な財政措置を図ること。
一、制度施行後、自立認定され、介護保険サービスが受けられない者に対し、在宅生活支援を行うための在宅高齢者保健福祉推進支援事業の充実強化を図ること。
 また、保険料や利用者負担については、低所得者が必要なサービスを受けられるよう保険料の中に新たに0.25階層を設けるなど、低所得者の生活実態に即した十分な配慮を行うこと。
一、家族介護をしている者に対し、一定の要件のもと介護サービス事業者として保険給付の対象とすること。医療保険福祉審議会答申では保険給付の対象となる家族介護について、家族の介護時間をおおむね2分の1を超えないこととしているが、この要件については再検討を求める。
一、介護保険支援事業者及び介護サービス事業者については、職務を遂行する上で政治的中立性が確保されるよう法制度化など特別の措置を講じ、利用者に信頼される介護保険制度の創設に努めること。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成11年10月8日

福岡県議会議長  吉原 太郎

内閣総理大臣  小渕 恵三 殿
大蔵大臣     宮沢 喜一 殿
厚生大臣     丹羽 雄哉 殿