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障害を事由とする欠格条項に関する意見書(平成11年10月8日)

 昭和56年の国際障害者年の目標として、「障害者の完全参加と平等」が掲げられ、我が国においては平成5年「障害者基本法」が制定され、障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加の促進が明記されたところである。また同年に、障害者基本法に基づき「障害者対策に関する新長期計画」が、平成7年には「障害者プラン~ノーマライゼーション七カ年戦略~」が策定され、具体的な取り組みが図られることとなった。さらに、障害者の雇用の促進を図るため平成10年7月から施行された「障害者の雇用の促進等に関する法律」により障害者の雇用率が国や地方公共団体等では2.1%、民間企業では1.8%まで引き上げられたところである。
 しかしながら、薬剤師法では「視覚・聴覚・言語障害者には薬剤師免許は与えない」といった職業選択の制限や、道路交通法に見られる「精神病者、知的障害者、てんかん病者、視覚・聴覚・言語障害者には免許を与えない」などのような障害者の社会参加に制限を加える「欠格条項」があり、障害者の自立と社会参加を阻む状況がある。
 もとより国においても、本年8月に公表した「障害者に係る欠格条項の見直しについて」に基づき、新長期計画が終わる平成14年度末までに必要な措置を講じるとされているが、これにとどまることなく、可及的速やかに欠格条項の全面的見直しを図られるとともに、とりわけ次の事項について、早急に実現されるよう強く要望する。

一、障害名、疾患名により欠格とする条項についてその必要性を再検討するとともに、当該資格取得要件の判断基準を明確にすること。
一、「欠格条項」を見直すだけでなく、資格試験において視覚・聴覚障害者への点字受験用紙の準備や手話通訳の配置などの整備を行い、試験における障壁をなくすこと。

 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成11年10月8日

福岡県議会議長  吉原 太郎

内閣総理大臣  小渕 恵三 殿
法務大臣     臼井 日出男 殿
厚生大臣     丹羽 雄哉 殿
自治大臣     保利 耕輔 殿