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犯罪被害者救済制度の充実に関する意見書(平成10年12月18日)

 オウム真理教による地下鉄サリン事件、テロ爆弾事件そして最近の毒物混入事件等々、不法集団や異常者等による犯罪が後を絶たない。そして不幸にしてこれらの犯罪に遭遇した被害者及びその家族や遺族の方々は、著しい身体的、精神的打撃に加え、深刻な生活難に追い込まれている。
 こうした犯罪被害者の救済制度として、現在、「犯罪被害者等給付金支給法」があり、そのもとで一定の給付金が支給されているところであるが、内容的に不十分であるとともに、メンタルな対策が著しく手薄となっている。
 よって、政府におかれては、不法集団等によるこうした犯罪の根絶を期すとともに、犯罪被害者救済制度の充実を図るために、下記の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。


一、死亡及び重障害に対する給付金額の増額を図るとともに、重障害の適用範囲を拡大すること。
一、遺族に対する奨学金や見舞金の増額を図ること。
一、犯罪被害者が置かれている現状等を調査し、カウンセラー等による精神的対策や被害者を守る社会的支援策の構築を図ること。
一、女性に対する性犯罪の捜査等において、人権やプライバシーの保護を図るとともに、二次被害の防止の徹底を期すこと。

 以上、地方自治法第九十九条第二項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成10年12月18日

福岡県議会議長  板橋 元昭

内閣総理大臣   小渕 恵三 殿
警察庁長官    関口 祐弘 殿