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介助犬の社会における理解と普及のための法律整備に関する意見書(平成10年10月9日)

 今、我が国では障害のある人が社会においてともに生活し、活動できるような「ノーマライゼーション」の理念のもとで自立と社会参加が進みはじめている。
 こうした中、耳、目、あるいは身体が不自由な方々にとって、社会参加のために欠かせないのが盲導犬や聴導犬を初めとしたいわゆる広義の介助犬である。
 既に盲導犬については法的にも認知され、社会的理解も得られ始めているが、主に肢体不自由者の日常活動を手助けする介助犬については、社会的理解が極めて不十分な状況にある。
 肢体が不自由な方々にとって介助犬は体の一部ともなっているが、介助犬が本当の役割を果たすためには盲導犬と同様に法的な認定制度をつくり、交通機関にも同伴することを妨げられないようにする必要がある。
 また、盲導犬を含めホテルやレストラン等での受け入れなどが十分でなく、こうしたことについても法律の整備が必要となっている。
 よって、政府におかれては、介助犬への法的整備について育成面での支援策も含め、早急に実現を図られるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条第2項の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成10年10月9日

福岡県議会議長  板橋 元昭

内閣総理大臣  小渕 恵三 殿
法務大臣     中村 正三郎 殿
厚生大臣      宮下 創平 殿