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「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」が制定されました

「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」が制定されました

 平成29年2月定例会に、障がいを理由とする差別の解消を推進し、何人も障がいの有無によって分け隔てられることなく、 相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために必要となる事項を定めた「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」が上程され、3月28日に可決・成立し、平成29年10月1日に施行されます。(県民への啓発等の規定は平成29年4月1日から)
 これは、平成28年6月定例会の代表質問(自民党県議団・松尾嘉三議員)で、障がい者差別の問題については、 県が解決に主導的な役割を果たすことが求められており、そのために速やかに障がい者差別解消推進の条例を制定すべきであると知事に提案され、 小川洋知事の「国と地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律により、障がいを理由とする差別問題を解決することができる体制整備を図るものとされている。既に条例を制定している例を見ても、差別発生の抑止と効果的な差別事案の解決に繋がっていることから、本県としても、法の求める差別解消に向けた取り組みに実効性を持たせていくために、 条例を制定する考えである」との答弁により、同条例の制定が実現したものです。