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「福岡県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例」について

 平成27年の国勢調査人口及び公職選挙法第15条各項の規定等を踏まえ、総合的に検討した結果に基づき、福岡県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数について、所要の規定の整備を行うこととしました。この条例は、公布の日から施行されます。