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福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例

1 県民の生活と安全を守り、飲酒運転のない、県民が安心して暮らせる社会を実現するため、県、市町村、関係機関及び団体が連携し、県民と一丸となって飲酒運転撲滅運動を推進するため必要な事項を定めることとした。

2 飲酒運転を行った者の義務及び飲食店営業者等の責務その他飲酒運転撲滅のための措置を定めることとした。

3 この条例は、平成24年4月1日(一部の規定は公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日)から施行することとした。