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国会における憲法論議の推進と国民的議論の喚起を求める意見書

 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則の下、わが国の発展に重要な役割を果たしてきた。このことは、われわれ国民の誇りとするところでもあり、この三原則こそ、現憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されなければならない。
 一方、現憲法は、今日に至るまでの約70年間、一度の改正も行われておらず、この間、わが国をめぐる内外の諸情勢に大きな変化が生じている。こうしたことに鑑みれば、憲法についても、直面する諸課題から国家と国民の安全・安心を確保し、環境、福祉の向上を図る内容であることが強く求められる。
 このような状況の中、国会でも、平成19年の国民投票法の成立に伴い、憲法審査会が設置され、憲法論議が始められている。憲法は、国家の基本規定であり、その内容については、国会はもちろんのこと、主権者である国民が幅広く議論し、その結果が反映されるべきである。
 よって、国におかれては、日本国憲法について、国会において活発かつ広範な議論を推進するとともに、国民的議論を喚起することを強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

  平成28年10月5日

福岡県議会議長 中尾正幸

 衆議院議長 大島理森 殿
 参議院議長 伊達忠一 殿
 内閣総理大臣 安倍晋三 殿
 総務大臣 高市早苗 殿
 法務大臣 金田勝年 殿
 内閣官房長官 菅義偉 殿