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「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書

 わが国においては、ろう学校における手話の使用が大きく制約されるなど、社会において手話が言語として認められない長い歴史があった。
 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段である。
 平成18年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
 日本政府はこの障害者権利条約を批准し、また、すでに成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
 また、同法第22条では国・地方公共団体に対して音声情報の利用におけるバリアフリー化等を義務づけている。
 よって、国におかれては、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、耳の不自由な子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を新たに制定するよう強く求める。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

  平成26年12月18日

福岡県議会議長 加地邦雄 

 衆議院議長      殿
 参議院議長 山崎正昭 殿
 内閣総理大臣 安倍晋三 殿
 厚生労働大臣 塩崎恭久 殿