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ホテル・旅館等建物の耐震化の促進に関する意見書

 国会において、先に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、特にホテル・旅館・病院、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物等について当該事業者は耐震診断を実施し、その結果を平成27年末までに所管行政庁に報告する事が義務づけられた。
 我が国の経済は緩やかに持ち直しつつあるが、国策で推進している観光立国の下支えとなっているホテル・旅館等の経営環境は、なお厳しい状況が続いており、多額の費用を要する建築物の耐震化に対しては重点的な支援が必要であり、地方自治体においても、地震による建築物の倒壊等被害から住民等の生命、身体、財産を守るため、耐震診断等に対する財政支援を行っているところであるが、耐震化の一層の向上を図るためには、その財源確保が不可欠である。
 また、これらの耐震化を円滑に推進するに当たっては、当該建物の所有者はもとより広く国民に対して当改正法の内容の周知と理解促進を図ることが重要である。
 よって、国におかれては、ホテル・旅館等の建築物の耐震化を円滑に推進するため、予算の確保、金融支援の充実等必要な財政支援の強化を図るとともに、当該事業者の実情等を十分踏まえ、耐震診断結果の公表時期・表示制度及び耐震対策緊急促進事業の延長についても、特段のご高配をされたい。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 

  平成25年10月3日

福岡県議会議長 松尾統章 

衆議院議長 伊吹文明 殿
参議院議長 山崎正昭 殿
内閣総理大臣 安倍晋三 殿
財務大臣 麻生太郎 殿
総務大臣 新藤義孝 殿
国土交通大臣 太田昭宏 殿
内閣官房長官 菅義偉 殿