トップページ > 本会議の情報 > 平成24年12月定例会 > 海岸漂着物対策の拡充を求める意見書(平成24年12月20日)

海岸漂着物対策の拡充を求める意見書(平成24年12月20日)

 福岡県では、海岸漂着物処理推進法に基づき、本年3月、海岸漂着物対策が海岸の環境の総合的な保全及び再生に寄与するよう、これを総合的かつ効果的に推進するために、福岡県海岸漂着物対策地域計画を策定し、海岸管理者や関係市町等で構成される福岡県海岸漂着物対策推進協議会を通じて、それぞれの役割分担のもと相互に協力しながら、海岸漂着物のない美しい豊かな海岸の環境保全に努めている。
 このうち、海岸管理者等においては、同法第17条で、「その管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じなければならない」とされていることから、平成23年度までは、地域グリーンニューディール基金による補助制度を活用して、海岸漂着物の処理を行ったところである。
 しかしながら、同基金による事業は一年間延長されたものの、東日本大震災の影響によるものに限定されている。また、平成25年度については、環境省概算要求において、「海岸漂着物処理事業費補助金事業」が新たに盛り込まれているが、補助対象事業の範囲が離島振興地域に限定されており、財政が逼迫している地元自治体の負担軽減とならない。
 海岸漂着物対策については、地域の実情に応じた長期・継続的な対応が必要である。また、同法第29条では、政府が海岸漂着物対策を推進するために必要な財政上の措置を講じることとされている。
 よって、国におかれては、海岸漂着物の回収・処理や発生抑制対策に係る恒久的な措置などを講ずるよう下記の事項について強く求めるものである。

1 平成25年度環境省概算要求の「海岸漂着物処理事業費補助金事業」について、補助対象事業の範囲を地域計画に定める重点区域全域に広げるとともに、補助率のかさ上げや特別地方交付税措置により、地元自治体の負担を軽減すること
2 漂着の未然防止や漂着物の処理等に要する経費について、海岸漂着物処理推進法に基づき、恒久的かつ必要な財政措置を講ずること
3 関係諸国に対し、廃棄物の適正処理、漂着物の発生の原因究明とその防止、監視体制の強化について、国において働きかけること

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成24年12月20日

福岡県議会議長 松本國寛

 衆議院議長      殿
 参議院議長 平田健二 殿
 内閣総理大臣 野田佳彦 殿
 総務大臣 樽床伸二 殿
 外務大臣 玄葉光一郎 殿
 財務大臣 城島光力 殿
 農林水産大臣 郡司彰 殿
 国土交通大臣 羽田雄一郎 殿
 環境大臣 長浜博行 殿