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「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)」の改正を求める意見書(平成24年12月20日)

 平成13年10月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下、いわゆるDV防止法)が施行されて以来、DV(ドメスティック・バイオレンス)は、人権の侵害であり、犯罪行為であると広く認知されるようになり、具体的な調査や施策が展開されてきた。
 しかしながら、現行法では、被害者の適用範囲がほぼ「配偶者」に限定されていることから、被害者が「交際相手」であった場合には、現行法に基づく接近禁止命令を含む保護命令など、加害行為がエスカレートすることを未然に防ぐための手段をとることができない現状にある。
 内閣府が本年4月に発表した「男女間における暴力に関する調査」報告書によると、10歳代から20歳代のころに交際相手から被害を受けたことがあったと回答した者の割合は、女性13.7%、男性5.8%であった。また、今までに被害を受けたことのない人も含めて、およそ30人に1人の女性が、命の危険を感じたことがあったと答えている。
 福岡県においても本年6月18日に、「交際相手」に対して暴行を繰り返し、全治四週間のけがを負わせた疑いで28歳の男性が再逮捕された。容疑者は以前にも、別の「交際相手」に対する監禁致傷容疑や傷害容疑などで逮捕されている。
 よって、国におかれては、このような痛ましい事件を二度と繰り返さないために、早急に法改正を行い、いわゆるDV防止法における被害者の適用範囲を交際相手も含むよう、拡大されることを強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成24年12月20日

福岡県議会議長 松本國寛 

 衆議院議長      殿
 参議院議長 平田健二 殿
 内閣総理大臣 野田佳彦 殿
 法務大臣 滝実 殿