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あらゆる国家的緊急事態に対処するための法整備に関する意見書(平成24年10月4日)

 昨年3月の東日本大震災と原発事故、直近では中国人活動家による尖閣諸島への不法上陸や李明博大統領の上陸に象徴された韓国による竹島の不法占拠など、我が国の国益や国民の安全を脅かす事態が相次ぎ、ロシアによる北方四島支配は今日なお続いている。これら国家的緊急事態に対し、我が国の対応は、まさに態勢の不備を内外に露呈するものであった。
 四方を海で囲まれた我が国が、その国家的緊急事態に対し、通常の体制でこれに対処しようとすると、自衛隊、警察、消防などの初動態勢や救援活動に支障を来し、被害の拡大や事態の悪化を招くことは必然であろう。
 我が国の憲法が平和を想定している中、諸外国においては外部からの武力攻撃、テロ、大規模自然災害等を想定した緊急事態法制が整備されており、また、東日本大震災のような大規模災害時には非常事態宣言を発令し、政府主導のもとに迅速に対処している。
 我が国においても平成16年、緊急事態法制として緊急事態基本法を制定することについて自由民主党、公明党、民主党の三党で合意していた。これが今日に至ってもいまだ制定の見通しさえ立っていないことはまことに遺憾である。
 国家的緊急事態に対応する実効的な権限や体制等の整備は、今まさに焦眉の急である。
 よって、国におかれては、我が国の安全保障体制と領土主権の確立、また国民の生命と財産を守るため、緊急事態基本法等の必要な制度、体制を早急に整えるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成24年10月4日

福岡県議会議長 松本國寛

衆議院議長 横路孝弘 殿
参議院議長 平田健二 殿
内閣総理大臣 野田佳彦 殿