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国民が安心して医療や介護を受けることができる「医療体制」の構築と地域医療の確保を求める意見書(平成23年12月20日)

 平成23年7月1日に閣議報告された「社会保障・税一体改革成案」では、高額療養費の負担軽減の財源とするため、受診時定額負担制度を導入することが示された。
 既に、我が国の患者一部負担割合は、公的医療保険がある先進諸国と比べて極めて高い水準にあり、患者にこれ以上の負担を強いることは、経済的理由で満足に医療を受けられない患者を含め受診回数の多い高齢者等のさらなる受診抑制へとつながり、症状の重篤化など健康被害を招くことが懸念される。
 一方、平成23年12月10日に閣議決定された「平成24年度税制改正大綱」では、事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率については、今後の検討事項とされている。
医療法に基づき設立される医療法人は、営利を目的として開設することは認められず、剰余金の配当は禁止される等、営利目的の普通法人とは、その性格を大きく異にしており、また、医師不足や医療機関の偏在がある中で、生命を守り健康を支える医療活動は、公共性・非営利性が高く、地方自治体の行政運営とも不可分のものである。
 このような現状を踏まえることなく、事業税の特例措置を見直すことは、医療機関の経営に深刻な影響を与え、地域医療確保の後退と医療水準の低下を招きかねない。
 よって、国におかれては、国民が文化的で健康な生活を維持するために、質の高い医療や介護を安心して受けることができる医療体制を構築し、地域医療を確保するため、受診時定額負担制度の導入を行わないよう、また、事業税における社会保険診療報酬に係る実質的非課税措置及び医療法人に対する軽減税率適用の特例措置を存続されるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 平成23年12月20日

福岡県議会議長 原口剣生

衆議院議長 横路孝弘 殿
参議院議長 平田健二 殿
内閣総理大臣 野田佳彦 殿
総務大臣 川端達夫 殿
財務大臣 安住 淳 殿
厚生労働大臣 小宮山洋子 殿
社会保障・税一体改革担当大臣 古川元久 殿