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地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書(平成23年10月7日)

 現在、国による地方消費者行政の充実策が検討されているが、他方で地方分権改革の議論が一層進む中で、地方消費者行政に対する国の役割・責任が不明確となること等が懸念される。
 もとより地方自治体が独自の工夫・努力によって消費者行政を充実させることは当然であるが、消費者行政に対する地方自治体の意識や体制は格差が大きいのが現状である。加えて、地方自治体が担っている消費者行政の業務の中には、相談情報を国に集約するパイオ・ネットシステムへの入力作業や違法業者に対する行政処分等、国全体の利益のために行っているものも少なからず存在する。国においては、地方消費者行政活性化交付金、住民生活に光をそそぐ交付金により、地方消費者行政に対する財政支援を行ってきたところであるが、いずれも期間限定の支援にとどまっており、相談員や正規職員の増員による人的体制強化等継続的な経費への活用にはおのずと限界がある。
 よって、国におかれては、下記の地方消費者行政に対する実効的支援をされるよう強く要請する。

1 国は、地方自治体の消費者行政の充実に確実につながるよう、地方消費者行政活性化基金等の延長も視野に入れつつ、使途を消費者行政と明示した継続的かつ実効的な財政支援を行うこと
2 すべての地方自治体が身近で専門性の高い消費生活相談窓口を消費者に提供するという観点から、国は、あるべき相談窓口の姿について一定の目安を提示するとともに、これを単独で実現することが困難な小規模自治体も多数存在することから、都道府県と市町村とが広域的に連携して相談窓口を設置する方策など、地方自治体にとって利用しやすい制度枠組みを提示すること
3 消費者が安心して相談できる消費生活相談窓口の充実・強化を図るため、相談を担う専門家である消費生活相談員が常勤はもちろん非常勤の立場であっても、専門性に見合った待遇のもとで安定して勤務できる専門職任用制度の整備を行うこと

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

  平成23年10月7日

福岡県議会議長 原口剣生

 衆議院議長  横路孝弘 殿
 参議院議長  西岡武夫 殿
 内閣総理大臣  野田佳彦 殿
 総務大臣  川端達夫 殿
 財務大臣  安住 淳 殿
 内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)  山岡賢次 殿